土壌汚染対策法とは

土壌汚染対策法誕生の背景

土壌汚染対策法誕生の背景

土壌汚染というのは、これまであまり明らかになることはありませんでしたが、近年、企業の工場跡地等の再開発等に伴って、重金属等による土壌汚染が明らかになってきました。

最近における汚染事例の判明件数の増加は著しく、ここ数年で新たに判明した土壌汚染の件数は、高い水準でした。

こうした有害物質による土壌汚染は、放置すると人の健康に影響を及ぼすことが懸念されますが、実際対策に関する法制度がなかったため、土壌汚染による人の健康への影響の懸念がますます高まり、対策法がないことの深刻さが強まっていきました。

土壌汚染対策法 概要

目的

目的

土壌汚染の状況把握や汚染に対する措置、汚染による健康被害の防止に対する措置を定めることによって、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護しようとします。

土壌汚染状況調査

目的

土壌汚染の状況を把握するために、汚染の可能性がある土地について調査を行う。

  1. 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査
  2. 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査

指定区域の指定等

指定区域の指定等

都道府県知事は、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、その区域を指定区域として、指定区域の台帳を調製し、閲覧に役立たせます。

土壌汚染による健康被害の防止措置

土壌汚染による健康被害の防止措置

汚染の除去等の措置命令や、除去等の措置に要した費用の請求、そして土地の形質変更の届出と計画変更命令等があります。

指定調査機関

指定調査機関

土壌汚染状況調査の信頼性の確保のために、技術を持った調査事業者を申請によって、環境大臣が指定調査機関として指定します。

指定支援法人

指定支援法人

土壌汚染対策の円滑な推進を図るために、汚染の除去等を行う者に対しての支援や、土壌汚や状況の調査等についての助言、普及啓発等の業務を行う指定支援法人に対し、基金の設置等の必要な事項を定めます。

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