戦後、鉱工業の飛躍的な拡大に伴なって、河川や湾の水質汚濁が進行してきました。
そんな中で、1960年頃に発生した富山県のイタイイタイ病や、熊本県水俣で発生した水俣病等、全国各地で発生した公害は水質の汚染からなるものでした。
こうした水質の汚染が原因で起こる、人の健康に大きな被害を与える公害が発生してくるに伴って、水質汚染による人の健康への影響の懸念がますます強くなり、対策がないことの重大さが問題視される動きが強まってきました。
特定施設の設置時、及び構造等の変更時、事前に都道府県に届け出なければなりません。
また、設置届や変更届が受理されてから60日以降でなければ、その設置や変更を行う事はできません。
特定施設から公共用水域に流される排出水、地下に汚水を浸透させる地下浸透水の汚染状態を測定し、測定結果を保存しなければなりません。
適用される排水基準を遵守しなければなりません。
特定施設の破損その他の事故が発生して、有害物質または油の含んだ水が公共用水域に排出される場合、または地下に浸透した場合は、応急処置を講じるとともに都道府県知事に届けなければなりません。